hi-PIS

相続を“争続”にしないために…
公認不動産
コンサルティングマスターによる
相談窓口です。

相続について

相続された財産の中に”不動産“がある場合、トラブルになるケースが増えています。

大切な相続不動産を活用し、

「どうしたらトラブルを避け、無駄なく、円満に解決できるか」

を一緒に考え、ご提案するのが
公認不動産コンサルティングマスターの仕事です。

後悔しないのポイント!

相続税は原則現金一括納付となります。
相続不動産の活用により相続税を支払う場合、特に以下の3点には注意が必要です。

法的相続持分で共有名義にしない

話し合いで分割協議が整わないため、
取敢えず“法定相続分”での登記をしてしまうと、せっかく相続した不動産を賃貸・売買などにより活用することが出来ず、大きな損害や責任を問われる場合があります。

  • 建物の老朽化による維持管理費用、固定資産税などの税金も発生し、行政機関から管理責任を問われることがある。
  • 2024年4月1日から相続開始3年以内の登記が義務化されたため、放置したままの場合罰則(10万円以下の過料)が課せられる場合がある。

売却する場合には、3年目の12月31日までに…

空き家などの条件はありますが、 相続開始後3年目の12月31日までの売却であれば、譲渡益に対して3000万円の特別控除取得費の特例が適応となる場合があります。

それ以降の売却になると、長期譲渡であっても 所得税・住民税の合計20%が掛かります。

譲渡所得が3000万円であれば、 600万円の税金を支払うことになります。

不動産の時価評価額を知る

空き家などの条件はありますが、 相続開始後3年目の12月31日までの売却であれば、譲渡益に対して3000万円の特別控除取得費の特例が適応となる場合があります。

それ以降の売却になると、長期譲渡であっても 所得税・住民税の合計20%が掛かります。

譲渡所得が3000万円であれば、 600万円の税金を支払うことになります。

評価額には、税理士が相続税を計算する路線価による“相続評価額” と、司法書士が登記費用を計算する“固定資産税評価額”があります。

実際に相続不動産を現金化して分配するには、“時価評価額”がとても重要になります。

この時価評価額は、個々の不動産の特異性により大きく変動するため、公認不動産コンサルティングマスターのような専門家が必要となります。

相続評価額が、実際の時価評価額よりも低ければ利益が出るので問題はありませんが、逆に時価評価額が低い場合、相続評価額を見直して、払いすぎた相続税の還付が受けられる可能性があります。
例えば…

  • 相続した不動産が接道する道よりも下がっているため、利用するには許可を取り盛土をしなければならない
  • 現在の擁壁が老朽化しているため、造り直さないと建築ができない
  • 上下水道を引くのに、近くに埋設管が無く多大な引込み工事費用が必要となる

等、売却するのにネガティブな条件があれば、相続評価額の見直しや、譲渡損失として所得税の損益通算が可能な場合があるのです。

公認不動産コンサルティングマスターとは

公認不動産コンサルティングマスターとは、国土交通大臣の登録を受け、不動産流通促進センターが認定する資格で、不動産の有効活用・相続対策・投資を含む不動産全般の専門知識と、実務経験を有する専門家のことです。

サポートサービス「契約」「建物」について

契約

契約書の各条項及び特約、重要事項説明書にある都市計画法・建築基準法・ その他の法令による制限等に関する内容について、
特に解約条項・契約不適合責任・消費者契約法などについて、よく分からないことも多々あるものです。
ご契約の前でもご契約後でも、もしも少しでも不安・疑問に思ったことがありましたら、そのままにせずお気軽にご相談ください。

建物

物理的な瑕疵(傾き・雨漏り・シロアリ・給排水の不備)増築、リフォーム、擁壁、境界、越境、外壁の劣化、屋根の損傷、近隣トラブル等、ご家族を守る大切な財産ですので、何かおかしいと思ったらご相談ください。

Contact(相談窓口)

相続した不動産の管理・処分有効活用等について、どんなことでもお気軽にご相談ください。

遺留分割協議・不動産評価額・相続税の支払い等についても、パートナーである 税理士、弁護士、司法書士、行政書士と共に、解決に向け相談を受け付けております。
解決の具体的な行為につきましては、 費用が発生する場合がありますので、まずはご相談ください。